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- 2006年06月17日
最近、迷惑メールの本文中に
「総務省電気通信事業届出業者です」
とか
「総務省電気通信事業届出済」
などということを謳っているものが増えてきました。
まあ、お国がお墨付きを与えた業者が、「迷惑メール」のような姑息な手段を使ってPRするとはとても思えませんが、念のためさまざまな法令を調べてみました(v.v)
電気通信事業法
(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(中略)
四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十第一項 に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 (昭和二十六年法律第百三十五号)第二条 に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律 (昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第一項 に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線テレビジョン放送及び同法第九条 の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう。
(中略)
五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
※要約すると、「電気通信事業者」とはテレビ、ラジオ、有線テレビの業者を指すようで、さすがに迷惑メールの配信業者は含まれていないようですな!A(^^;
第九条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。
※ふむ、「電気通信事業者」を名乗るには、原則「登録」が必要なんですな!
第十六条 電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 業務区域
三 電気通信設備の概要(第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
2 前項の届出をした者は、同項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第一項の届出をした者は、同項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
※「届出」とは、このことだったのでしょうか?
だとしたら、迷惑メールを多量に送りつけてくるような業者が本当に届出しているかetc.を、私らも確認することができるのでは?
調べたところ、届出関係を扱っている部署は
「総務省 総合通信基盤局電気通信事業部 事業政策課」
とのことですので、さっそくこの部署に「総務省....届出済」を謳っている業者のメールを転送し、本当にこの業者が届出を行っているのか、届出しているとしたらその内容を問い合わせしたいと思います!o(^-^)o
結果が分かり次第、またここでご報告させていただきます(v.v)
このようなものも見つけました。
本当に電気通信事業者に届出した業者であれば、
○どこから入手したか分からないメールアドレスを、本人に無断で使っている
→明らかにこのガイドラインに引っかかる
○勝手に「電気通信事業届出業者」を名乗っている
→公の機関の名称を不正に利用した
ということで、いずれにせよ重大な法令違反を犯していることになるでしょう。
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
(平成16年8月31日総務省告示第695号)
(適正な取得)
第7条 電気通信事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないものとする。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第8条 電気通信事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表するものとする。
※いまだに、何の通知も受けてないなぁ~<(-o-)>
2 電気通信事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
※出会い系サイトのPRに「緊急の必要」があるとは思えないから、そもそもが不正な情報取得なんでしょうな
3 電気通信事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該電気通信事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
※いずれも該当しないと思いますね
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